以前ブログに書いたのですが、3月からポーランドの企業に日本からフルリモートで週3程度で働かせてもらっています。国内では個人事業主として働いているのですが、働き始めるに当たり手続き周りでいろいろ不安なときに、先駆者達の体験談がとても参考になったので知見を共有してみる。
先駆者達のブログ
手続きまわり
契約形態
給与の受け取り
- wise のマルチカレンシーアカウントを使うとなんか仕組みはわからないけど外貨の受け取りが可能な口座をシュッと作れて、少ない手数料でいろんな通貨に換金できるらしいのでそれを使った。
- 口座の開設手続きはアプリ内で完結して、身分確認書類をアップロードして2日くらいで口座開設完了した。
- どうやら給与は PLN/USD/EUR で受け取れるとのこと
- PLN で受け取るのが一番いいのかもしれないけど(手数料の関係で)、wise では PLN は受け取れないようだったので、EUR で受け取ることにした。
消費税
- 海外取引は免税なので請求に消費税を上乗せしたりしない。益税もらえないの悲しいね。
- No.6551 輸出取引の免税|国税庁
- プログラマの場合は "知的財産を海外に輸出している" という解釈になる
- 個人事業主の給与がすべて海外取引で、取引先に消費税を一切請求していない場合、あえて課税事業者になることによって(経費で発生したぶんの)消費税の還付を受け取れて便利らしい。
- ~僕はそうではないので免税事業者のまま。インボイス制度きたらどうなるんですかね~
- (edit)2023年から課税事業者になりました。(2023年10月から適格請求書発行事業者になったら自動的に課税事業者になるんだけど、1月から消費税の還付の恩恵を享受したい)
- ここで課税事業者になる際に、消費税簡易課税制度を選択してはいけない。何故なら簡易課税での仕入れ控除税額は"課税標準額に対する消費税額"にみなし仕入率をかけた値(ソフトウェアエンジニアの場合50%)なのだが、我々は消費税もらってないので仕入れ控除額は0円になり、せっかくの消費税還付が貰えなくなってしまう。本則課税でちゃんと支払ったぶんの消費税をまるまる仕入れ控除として計算して消費税還付を受けましょう。
源泉徴収まわり
結局僕の業務は(ポーランド内で?)源泉徴収の対象にはならなかったのだが、ポーランド側で源泉徴収されてかつ日本国内でも所得税を収める必要があるとかなると二重課税されて辛い。
これを防ぐために租税条約というものが各国間で結ばれていて、取引先の会社側の国での源泉徴収が免除されたり減免されたりする。
租税条約とは?目的や適用例、届出書の手続きなどをわかりやすく解説 | THE OWNER
租税条約の正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と相手国との間の条約」という。名称が長すぎるため、通常は租税条約という略称が使用されている。
租税条約とは|二重課税を排除するための内容とは|freee税理士検索
租税条約の適用を受けたい時 租税条約では、国際交流促進の観点から、非居住者または外国法人の居住地国又は所在地国とわが国との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより、その非居住者等が支払を受ける国内源泉所得に対する課税を軽減または免除することとしています。
ただし、この課税の軽減または免除を受けようとする時には、「租税条約に関する届出書」をその国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して、税務署に提出する必要があります。
Tax Residency Certificate(居住者証明書) を近所の税務署でもらって、それを取引先の企業に提出して完了。
VAT number
そもそも現状の日本の個人事業主には VAT number (ポーランドの場合 NIP) に対応するものは付与されない。
- 法人の場合は法人番号がそれに対応し
- インボイス制度の適格請求書発行事業者になると、登録番号がそれに相当する。
僕はまだ適格者じゃないのでそれに相当するものがなかったので、相手先にVAT numberないです〜って言ったらOKということになった。なんとなくマイナンバーだけ提出したけど必要だったのかよく分かってない。
VAT number を要求してきたのはインボイス制度と同じように取引先側が仕入れ税額控除的なもののためだと思ってるけどあってるのかな? だとしたらマイナンバーないですで大丈夫なのか、取引先側は余計に税金払う羽目になってたりしない?誰か教えて下さい
ぜんぜんわからない。おれたちは雰囲気で税金をやっている